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〈全国のろうきん〉「労働金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン」をILO(国際労働機関)本部に紹介いただきました。

投稿日: 2021年11月16日 11:15 作成者: ろうきん

カテゴリー:SDGs, ろうきん協会


「労働金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)をILO(国際労働機関)本部が作成した「ILO190号条約の手引き(仕事の世界における暴力とハラスメント:190号条約の手引きと206号の紹介)」とウェブサイト上の「社会的金融部ニュースレター」で紹介いただきました。


内容としては、労働金庫の概要、ILOと労働金庫との関わり、今般、ガイドラインを制定した経過とその内容等について紹介されています。


すべての役職員・組合員が、ハラスメントの脅威にさらされることなく、働きがいのある人間らしい仕事や働き方の実践に向けて、労使一体となって取り組みを進めていくことを確認しています。


「ガイドライン」の主旨を私たち役職員一人ひとりが理解し行動することで、「あらゆるハラスメントの根絶」を目指してまいります。


190号条約の手引き(C190Guide)の概要



※掲載ページを抜粋


<紹介文の和訳>


労働金庫は、労働者が金融部門から排除されていた時代に、組合員が金融を利用できるようにするために、労働組合と生活協同組合によって1950年代初頭に設立され、日本全国で活動する13の組合主導の協同組合金融機関のネットワークです。


労働金庫が策定・採用した「ろうきんハラスメントガイドライン」は、第三者によるものも含め、あらゆる形態のハラスメントに対する保護を定めています。また、内部通報・苦情処理システムの確立、効果的な救済措置と報復の防止、被害者の相談窓口の設置、外部専門機関や労働組合への照会メカニズムの構築などにより、あらゆる形態のハラスメントの通報を一元的に受け付け、労働者がそのサービスを利用しやすいようにすることで、幅広い保護を提供しています(労働金庫、2021年)。


(全体版PDF(英語)のダウンロードについてはこちら)

(紹介文PDF(英語+和訳)のダウンロードについてはこちら)


ILO本部 社会的金融部ニュースレター




(ILO本部 社会的金融部ニュースレターのURLについてはこちら)

(紹介文PDF(英語+和訳)のダウンロードについてはこちら)


<ニュースレターの和訳>


第190号条約の実践:労働金庫における役職員のハラスメント防止ガイドライン


労働金庫(以下、「ろうきん」)は、長年にわたり働く人々の金融アクセスを促進してきました。また、職場での暴力やハラスメントに関する国際的な基準の導入に関しても、先陣を切っています。ハラスメントに関する最新のろうきんガイドラインは、ILO第190号条約に基づいて作成され、日本国内の他の法律や規則の制定や、世界中の金融機関の模範となっています。


ろうきんは、1950年代初頭に労働組合や生活協同組合によって設立されました。働く人々が金融セクターから排除されていた時代に、組合員が金融サービスを利用できるようにするためです。全国労働金庫協会(NALB)とILOには長年にわたる協力関係があります。ILOは2011年に、日本の労働組合とその組合が主導する金融機関が働く人々の金融アクセスを強化した経験をすでに報告しています。そして2019年、ろうきん創立70周年を記念すべく、NALBとILOはろうきんモデルを見直し、競争の激しい金融部門や労働の世界の変化による課題に対処するための戦略を検証しました。また、同報告書では、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けたろうきんの貢献についても言及されています。


ろうきんがハラスメントに関する取り組みをはじめたのは、ILOが2019年に職場における暴力とハラスメントに関する第190号条約を採択する2、3年前です。条約採択後すぐに、ろうきんは、すべての役職者が安全に働き、能力を最大限に発揮できる快適な職場を目指して、190号条約に基づく規定を作成することを決議しました。ガイドラインの作成は、金庫の経営側と全国労働金庫労働組合連合会が緊密に連携し、各地域との協議を重ねるなど、徹底したプロセスを経ています。


ガイドラインでは、役職員、インターン、実習生、求職者を、顧客などの第三者を含むあらゆる形態のハラスメントから保護することを定めています。また、内部通報制度を確立することで、幅広い保護を提供します。さらに、被害者のための相談窓口を設置することで、効果的な救済策を提供し報復からの保護をはかっています。また、ガイドラインは、経営側と労働組合の連携を促進して職場環境を整備することで、より良いモニタリングを可能にしています。


このガイドラインを導入する以前は、ろうきんに加盟している13の労働金庫が、それぞれ独自の規則やマニュアルを持っていました。現在は、本ガイドラインに基づいて規則やマニュアルを更新しており、2022年3月末までに完了させる予定です。

このろうきんの動きは、すでに日本の他の組織にも刺激を与えています。48の産業別連盟組織を代表する労働組合中央組織である連合(JTUC-RENGO)は、労働組合と使用者の協力を促進し、それぞれの業界のハラスメントガイドラインを策定したいと考えています。


労金協会のこれまでの広報活動

2021.4 協会Webサイトでの公表
2021.5 ニッキン(5.28)への掲載
2021.6 朝日新聞(6.25朝刊)への掲載、 日本生協連との意見交換
2021.7 日経新聞からの取材、 連合ILO共催「ILO190号条約」発効シンポジウムでの登壇、 全労金機関紙「ねっとわーく」での対談記事(中江理事長・末留委員長)

全労金(全国労働金庫労働組合連合会)発行の機関誌「ねっとわーく」における、全労金末留委員長と労金協会中江理事長の対談


全労金が発行している機関誌「ねっとわーく」において、全労金の末留委員長と労金協会の中江理事長の対談が掲載されました。すべての役職員、組合員がハラスメントの脅威にさらされることなく、働きがいのある人間らしい仕事や働き方を実践できるよう、労使一体となって取り組みを進めることを確認しました。インタビューにおいては、全労金の組合員、そしてろうきん業態で働くすべての役職員に向けたメッセージも語られました。


中江理事長は、今般のガイドラインは、全労金の働きかけがあってこそであったと語られました。また、ガイドライン制定の過程では、「ハラスメント」の定義や対象を国内法より広げることで、何でもハラスメントだと訴えられ、ハラスメントの濫用が発生するのではないかという懸念を示す意見があったことも明らかにしました。しかし、ハラスメントの定義や対象を狭くし曖昧にすれば、ハラスメントのグレーゾーンが増えてしまうと考え、何より「あらゆるハラスメント」の根絶の第一歩を踏み出すために検討を進め、制定に至りました。

お二人の対談の中で、ガイドラインとあわせて「中央労使共同メッセージ」が出されたことに関しても触れられました。ハラスメントを根絶するには、労使一体となって対策を行うことが大切であるという理事長の想いが語られました。


Taidan_harassment.jpg

(労金協会 中江理事長 と 全労金 末留委員長)


終わりに


今般制定されたガイドラインに対して、私たち役職員一人ひとりの理解と行動が求められています。今一度、ガイドラインの主旨を理解し、あらゆるハラスメント根絶のために自分に何ができるか考えることが大切なのではないでしょうか。


【主に関連するSDGs】


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