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国際労働財団招聘事業〈アフリカ仏語圏チーム〉の訪問を受けました

2012年10月4日

 2012年10月4日、全国労働金庫協会は、国際労働財団(JILAF:高木剛理事長)が招聘したアフリカ仏語圏チーム(10カ国11名:ベナン共和国、ブルキナファソ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コードジボワール共和国、ギニア共和国、ニジェール共和国、マリ共和国、セネガル共和国、ルワンダ共和国)の訪問を受けました。
 まず当協会より約1時間半にわたり、〈ろうきん〉の理念、目的、生い立ち、労働組合との関係、概況等を中心に説明し、質疑を行いました。

研修の様子  

【主な質疑】
Q. 労働金庫は他の銀行等と比較して、リスク債権比率も低く、健全経営であることがわかった。住宅ローンが87%を占めていることからも、労働金庫の健全性への意欲を感じる。労働金庫は、昨今の金融危機に左右されていないのではないか。
A. 金融危機に全く左右されていないということはない。ただ、資金の運用も国債等の安全な資産が中心であるため、銀行等と比較すると影響は少ないといえるかもしれない。住宅ローンについては、大手銀行を含め多くの金融機関が、安全な貸出先として力を入れてきており、競争が激化している。労働金庫の今後の課題は、住宅ローンに加え、無担保融資を伸ばしていくことである。

Q. 労働金庫は、営利企業に対して事業資金融資を取り扱わないのか。
A. 法制度上、労働金庫の事業資金融資は、基本的には会員たる生協等に限られる。営利企業に対する事業資金融資を取り扱うことはできない。

Q. 労働金庫の本部で働いている人は、他の協同組合、生協、労働組合からの出向者で成り立っているのか。
A. 他の協同組合や労働組合からの出向者はごくわずかである。

Q. 本国では銀行に預金があれば、その預金を担保に、融資を1ヶ月に2回受けることができるが、労働金庫の場合はどうか。
A. 定期性預金がセットされている預金であれば、その定期性預金の90%の範囲内で自動的に融資を受けることができる。回数の制限はない。融資金利は担保となる定期預金金利に0.05%上乗せした金利となる。

Q. なぜ、労働金庫は営利を目的としていないのか。労働金庫は銀行ではないのか。
A. 労働金庫も事業を継続する以上、一定の収益は必要である。しかし、労働金庫は協同組織金融機関であり、その目的は、商品を通じてお客様により良いサービスを受けていただくこと(直接奉仕の原則)である。取扱っている商品は、労金と銀行で大きな違いがあるわけではないが、事業の目的が異なる。

Q. 労働金庫の原則(労働金庫法第5条)の直接奉仕について教えてもらいたい。
A. 労働金庫を利用する間接構成員の方々に金利や手数料等で還元すること、お客様に直接より良いサービスを受けていただくことが直接奉仕の考え方である。

Q. 労働金庫に取引がある人が地区外に転勤となり、労働金庫地区外に転居となった場合、そこの労働金庫との取引は終わってしまうのか。
A. 転居前の労働金庫との取引は終えなければならないが、転居後の住居あるいは勤務地区にある労働金庫で取引を継続することができる。

その後、中央労働金庫の案内で中央労働金庫本店営業部の機能と窓口等の様子を見学いただきました。

以 上