知って防ごう 解決しよう あなたの身近に潜むマネートラブル 知って防ごう 解決しよう あなたの身近に潜むマネートラブル

便利な世の中だからこそ...自立した消費者に!

近年急速に普及したキャッシュレス化や、アプリやSNSでの借入など
スマートフォン1つで様々なことができるようになった現代。
便利になる一方で、私たちの生活には様々なリスクが潜んでいます。
マネートラブルのない生活を送るためにも
情報を正しく理解し、主体的に判断できる力を身に付けましょう。

多重債務にNO!

タイトル:アプリからキャッシング「借金感覚なし?!」

サムネイル:アプリからキャッシング「借金感覚なし?!」

タイトル:個人間融資「リスクありすぎ!」

サムネイル:個人間融資「リスクありすぎ!」

タイトル:キャッシュレス決裁「使いすぎてない?」

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タイトル:借換のパターン「さぁ、再出発!」

サムネイル:借換のパターン「さぁ、再出発!」

タイトル:金利、気にしないの?

サムネイル:金利、気にしないの?

タイトル:「課金」パワー全開

サムネイル:「課金」パワー全開

タイトル:借りて返すは最悪

サムネイル:借りて返すは最悪

タイトル:生涯借金づけ…

サムネイル:生涯借金づけ…

タイトル:マジ、返済できてる!?

サムネイル:マジ、返済できてる!?

タイトル:端末料金分割払いの落とし穴

サムネイル:端末料金分割払いの落とし穴

タイトル:甘くみてはいけない

サムネイル:甘くみてはいけない

タイトル:本当にお得なの!?

サムネイル:本当にお得なの!?

多重債務問題は必ず解決できる!

まずは何社でいくら借りているか、正確に把握することから解決策が見えてきます。
生活を立て直す強い気持ちが必要です。
ひとりで悩んでいると、その間にも借金は増えていきます。
勇気をだして専門家や身近な人に相談し、解決策を探りましょう。

多重債務問題は必ず解決できる!複数の業者から借金をして、返済が困難になっている状況を多重債務といいます。カードローンやキャッシングからの借り入れを重ねたり、詐欺サイトなどで被害に遭ったり…多重債務に陥る原因はさまざまですが、もっとも深刻なのは低収入による生活費の補填が原因の多重債務です。借りては返し、目の前の債務を無くしても、根本の家計の問題は解決されず、再び多重債務に陥る危険が高いからです。

多重債務の4つの解決法

1.任意整理 裁判所などの公的機関を利用せずに貸金業者などと話し合い、利息制限法にもとづいて借金の減額などの交渉をします。一括弁済、または分割弁済もできます。ほとんどの場合、弁護士などの法律の専門家に依頼します。

2.特定調停 債務者本人が簡易裁判所に調停申立てをすると、調停委員が借り手と貸し手の間に入り、和解交渉をあっせんしてくれます。この場合も利息制限法で借金を減額、一括弁済か分割弁済を交渉します。

3.個人再生 たとえば、負債が5,000万円ある人が、原則3年で500万円を返済する計画を立て、この計画が裁判所に認められて計画通りに返済が完了すると、残りの負債が免除されます。自己破産と違い、住宅を維持しながら債務整理ができる場合があります。

4.自己破産 他の解決法が困難なほど多額の借金を抱えてしまった場合の最後の手段。破産手続開始決定を受けただけでは借金は免除されません。免責を申立て、裁判所に認められてはじめて支払い義務がなくなります。この免責は無条件にもらえる訳ではありません。

さらに詳しい情報は冊子「マネートラブルにかつ!」をチェック!

悪質商法にNO!

タイトル:推し活「底なし沼に投げ銭」

サムネイル:推し活「底なし沼に投げ銭」

タイトル:モノなしマルチ「友人の誘いだけど…」

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タイトル:メンズ美容「つい高額コースに」

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タイトル:給与ファクタリング「正統派『ヤミ金』だ」

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タイトル:高齢者に対する特殊詐欺「それは還付金詐欺」

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タイトル:えっ、登録完了!?

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タイトル:無視がいちばん

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タイトル:レビュー創作かも

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タイトル:ID、知らせる気?

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タイトル:話題のもうけ話?

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タイトル:「楽してもうかる」はない!!

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タイトル:綺麗になりたい!

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タイトル:違約金、ウソー?

サムネイル:違約金、ウソー?

タイトル:「お試し」のつもりが

サムネイル:「お試し」のつもりが

泣き寝入りはしない。すぐ行動!

「だまされた」「断りきれなかった」
契約を結んでしまっても、取り消す方法はいろいろあります。
ひとりで悩まず、消費生活センターなどにすぐ相談しましょう。

あきらめたり泣き寝入りはダメ!

相談は消費者ホットライン
188(いやや)へ

音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなど行えば、
住まいの地域の消費生活センター等を案内します。

不本意な契約を結んでしまった…どうやって取り消すの!?

クーリング・オフを活用 実際に不本意な契約を結んでしまった時の強い味方がクーリング・オフです。特定商取引法や割賦販売法で定められている「クーリング・オフ」とは文字通り 「頭を冷やす」 という意味。契約した後でも一定期間内であれば、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができます。全額返金されるほか、商品の引き取り費用は業者負担です。

【クーリング・オフは必ず書面で】クーリング・オフ期間内に「内容証明郵便」、「簡易書留」、または「特定記録郵便」で送付します。書面はコピーをとっておき、送付の記録といっしょに保管しましょう。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じ通知を出します。

ハガキの書き方 「契約解除通知書 契約年月日 令和○年○月○日 商品名 ○○○ 契約金額 ○○○円 販売会社名 ○○○ 上記の契約は解除します。なお、速やかに支払い済みの○○円を返金し、商品を引き取ってください。 令和○年○月○日 住所 氏名」必ず期限内に! ※解除の理由を書く必要はありません。※商品の引き取りにかかる費用は販売業者の負担です。

クーリング・オフができる取引 (特定商取引法)

訪問販売:店舗以外の場所で行った契約(家庭訪問など)キャッチセールス、アポイントメントセールス催眠商法など 電話勧誘:販売自宅や職場にかかってきた電話で勧誘・契約 特定継続的役務提供:継続的にサービスを提供する指定7業種 ( エステ、美容医療、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、家庭教師)→ クーリング・オフの期間は8日間 個別クレジット契約も8日以内に通知すれば、販売契約も同時にクーリング・オフできます。

連鎖販売取引(マルチ商法):他人を勧誘して販売組織を連鎖的に拡大ネットワークビジネスともいう 業務提供誘引販売:仕事をすれば収入が得られるとして商品購入の契約 内職・モニター商法 → クーリング・オフの期間は20日間 個別クレジット契約も20日以内に通知すれば、販売契約も同時にクーリング・オフできます。

通信販売:郵便、電話、FAX、インターネットなどで申込み・契約 → 受け取った日から8日以内であれば返品可能※返品ルールがない場合(送料は購入者負担)

訪問購入:店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約 (訪問買取)※自動車、大型家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVD は対象外 → クーリング・オフの期間は8日間 (売主=消費者は期間中、物品の引き渡しを拒否できる。また、第三者に物品の所有権を主張できる)

※クーリング・オフができない取引…3000円未満の現金取引、使用・消費した化粧品・健康食品などの消耗品(未使用分はクーリング・オフが可能)、自動車、電気・ガス、葬儀など※期間は業者などから(申込みや契約の内容が書かれた)書面を受け取った日から数えます。その期間内に郵便局へ出せばよいのです。悪質な業者から「クーリング・オフできない」とだまされたり、脅されたりするなどクーリング・オフの妨害があった場合はクーリング・オフの期間が延長されます。※返品ルール…通信販売では返品ルールを決め「食品の返品不可」「使用前に限り返品可」などと商品ごとに広告やネット画面に明示することになっています。この表示がない場合は、8日間以内であれば、送料を消費者が負担することにより返品(契約解除)できます。

さらに詳しい情報は冊子「マネートラブルにかつ!」をチェック!

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