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新潟県中越地震等により被災した中小企業者への事業資金融資のお取り扱い
このたびの新潟県中越地震等の大規模な災害により、被災されましたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
さて、今般の新潟県中越地震に係り被災者の方々の生活や地元企業への影響は計り知れないところとなっております。
地震発生後1ヶ月余が経過し徐々に復興支援に目が向けられてきているところですが、被災地の中小企業においては売上高が大幅に落ち込むなど経営の安定に支障を生じ、労働者の解雇を余儀なくされるなどの事例がみられます。
中小企業に勤める勤労者にとっては自宅等の被災もさることながら、勤め先の被災が雇用不安につながりかねないところがあり、的確な金融支援が求められているところです。
労働金庫はその本来の役割として、被災勤労者ご本人への融資等を通じその生活再建の手助けをいたしているところではありますが、被災された中小企業に対しましても雇用の安定を図る観点から被災地域の一金融機関として出来ることはないか考えております。
今般、関係当局のご理解を得て勤労者の雇用と生活を守るための緊急措置として、下記のとおり中小企業に対する事業資金融資のお取り扱いを開始いたします。
記
- 1.融資対象
中小企業信用保険法第2条第3項第4号に該当すると認められる中小企業者
(その雇用する労働者の雇用の安定を図るために必要な資金に限ります。) - 2.取扱期間
2004年12月1日より2006年3月31日まで - 3.その他
本融資は、労働金庫法第58条第4項に基づく会員外融資として同法施行令第3条第6号に規定する金融庁厚生労働省告示第2号(12月1日公布・施行予定)により行うものです。
本件に関するお問い合わせ先
全国労働金庫協会 総合企画部 幸(さいわい)
電話 03-3295-6735
新潟県労働金庫 業務部 池田(いけだ)
電話 025-223-8231